東温市議会 2015-09-16 09月16日-04号
迷い犬、猫については、自治体及び所轄警察署、本市の場合、松山南警察署で遺失物扱いとなっております。飼い主または通報者の方から情報をいただき、登録し、問い合わせがあった場合は連絡し、確認の上、引き渡すことになり、飼い主の方から写真、チラシが持参された場合は、事務所内に掲示しております。市のホームページに写真情報等の掲載については、適切な管理が難しいことから、実施する予定はありません。
迷い犬、猫については、自治体及び所轄警察署、本市の場合、松山南警察署で遺失物扱いとなっております。飼い主または通報者の方から情報をいただき、登録し、問い合わせがあった場合は連絡し、確認の上、引き渡すことになり、飼い主の方から写真、チラシが持参された場合は、事務所内に掲示しております。市のホームページに写真情報等の掲載については、適切な管理が難しいことから、実施する予定はありません。
放置自転車は、一般的に遺失物として処理されるのが通例と思うが、長期にわたる保管、管理が必要な場合は、費用や手間の軽減のためにも廃棄物として直ちに処分すべきと思うが、どのように考えますか。もちろん、廃棄物として処分する際は、明らかに自転車としての機能を喪失している場合であったり、実際に使用するとなるとサドルやライトなどの整備に数千円もかかるものなどを対象とすればよいと思います。
(2) 放置自転車は、「遺失物」ではなく「廃棄物」扱いする条例化を図り、放置自転車の一掃を図ろう。 (3) 放置自転車の公用化と観光対策の無料自転車化を企画してはどうか。市長 教育長 教育委員会学校教育課長 市民生活課長4 小規模建設関連個人事業主支援を図ってはどうか 建設業の許可のない小規模建設業者への発注はどうなっているか。
日本ではペットが行方不明になると遺失物として届け出ることが多いそうですが、動物を命として大切にせず、物扱いしているというのが現状であります。迷子になっても飼い主が見つからないまま、そのまま送られてしまうというのではなくて、犬や猫にも新しい飼い主が見つかるチャンスを与えていただきたいなと思います。
3番目の保管期間が過ぎた自転車の処理についてでございますけれども、遺失物法の規定に準じて処理をさせていただいております。
また、その処理策といたしましては、道路法や道路交通法、遺失物法などさまざまな法律が複雑に絡み合っていることや所有者の所在が不明などの理由により、ケースによっては一部御指摘のとおり迅速な対応ができない場合もあり苦慮いたしておりますが、所有者が確認できるものは、車両の所有者に対し指導を行い撤去しているところであります。
また、撤去されない場合は、ことしの8月31日以後に遺失物として撤去処分を行うとうかがっております。今後とも美しい河川づくりの促進と良好な河川環境を積極的に創出するために、県と連携を図りながら対処してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどをお願いをいたします。 終わります。 ○議長(栗原欣吾君) 次に、生涯教育部長渡辺和彦君。